個人情報保護制度

ページ番号:644-998-240

個人情報保護制度

個人情報保護法に基づく開示等請求とは

 個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という。)に基づき、誰でも独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構理事長に対して、自己を本人とする個人情報の開示を請求することができます。開示請求された個人情報は、不開示情報を除き、原則として開示されます。
 また、開示された個人情報について、その内容が事実でないと思料するとき又はその取得、保有、利用もしくは提供が個人情報保護法の規定に違反していると思料するときは、訂正又は利用停止を請求することができます。(未成年者又は成人被後見人の法定代理人又は本人の委任による任意代理人も、本人に代わって請求することができます。)
 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(エルモ)は、個人情報保護法の趣旨を踏まえて、保有する個人情報を適切に取り扱い、個人情報の保護に努めます。

個人情報開示等窓口

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(エルモ)では、全国9か所に窓口を設置しています。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人情報開示等窓口(PDF:77KB)

開示等請求の手続き

■開示等請求
  請求書に必要な事項を記載して、機構本部又は各支部の保有個人情報開示等窓口に提出するか又は郵送してください。
  開示請求を行う場合には、開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件について、300円の手数料が必要です。
  なお、特定個人情報については、手数料を免除することができる場合がありますので、希望される場合には、開示請求書と併せて免除申請書を提出して
 ください。

■本人等確認書類
  請求には、本人等確認書類が必要です。

 窓口来所による請求の場合
  開示請求書・訂正請求書・利用停止請求書に記載されている請求をする方の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている
 書類の原本の提示又は提出を頂く必要があります。
  前述の書類に加えて、法定代理人の方が請求をされる場合は、法定代理人であることを証明する書類の提示又は提出、任意代理人の方が請求をされ
 る場合は、委任状を提出していただく必要があります。

 郵送による請求の場合
  開示請求書・訂正請求書・利用停止請求書に記載されている請求をする方の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている
 書類を複写機により複写したもの及び代理人の方が請求をされる場合の書類に加えて、住民票の写し(請求の前30日以内に作成されたもので市町村
 等が発行するものの原本に限ります。)を提出していただく必要があります。
  なお、住民票の写しは、市町村の発行する公文書であることから、その複写物による提出は認められません。また、住民票に個人番号の記載がある
 場合は、個人番号を黒塗りしてください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。本人確認書類一覧(PDF:86KB)

開示決定の通知を受けた方

 開示決定通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に開示の実施方法を申し出てください。
 (1)文書又は図画の場合は、閲覧又は写しの交付
 (2)電磁的記録の場合は、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、CD-R等への複写したものの交付など

 閲覧・写しの交付等を受けた保有個人情報について、その内容が事実でないと思うとき又は不適切な取得、利用、もしくは提供が行われていると思う
ときは、訂正又は利用停止についても請求できます。

個人情報ファイル簿

個人情報ファイル簿(該当事項なし)

審査基準

個人情報保護法相談ダイヤルについて

 個人情報保護委員会では、個人情報保護法の解釈や個人情報保護制度についての一般的な質問にお答えする総合的な案内所として、個人情報保護法相談ダイヤルを設置しています。また、個人情報保護法等に関する国民の皆様からの質問に対して24時間回答できるよう、個人情報保護委員会チャットポットサービスの提供をしています。
新規ウインドウで開きます。個人情報保護委員会のホームページ(外部サイト)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。